働きやすい職場づくりに、利用できる助成金はありませんか?

雇用の安定、職場環境の改善、仕事の家庭の両立支援、従業員の能力向上、生産性向上に向けた取り組みのために、厚生労働省等が行っている雇用関係助成金・労働条件等関係助成金などの制度を利用することができます。

例えば、以下のような助成金があります。

◆人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)

【機器導入助成】

(1) 導入・運用計画の認定
介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。

(2)介護福祉機器の導入等
上記(1)の導入を実施し、導入効果を把握すること。

【目標達成助成】

上記【機器導入助成】(1)、(2)の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。    
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。

 対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分  1   ~    9人   10 ~  29人  30 ~  99人  100       ~    299人   300人以上 
 低下させる離職率(目標値) 15% 10%  7% 5%  3%

受給額

助成対象費用 支給額
介護福祉機器の導入費用(利子を含む) 【機器導入助成】

左記の合計額の25% 

(上限150万円)

【目標達成助成】

左記の合計額の20%

(生産性要件を満たした場合は35%)

(上限150万円)

保守契約費
機器の使用を徹底させるための研修

 

人材確保等支援助成金(介護・保育労働者管理制度助成コース)

【制度整備助成】

(1)介護・保育賃金制度整備計画の認定
介護・保育賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。

(2)賃金制度の整備・実施
上記(1)の介護・保育賃金制度整備計画に基づき、当該介護・保育賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。

【目標達成助成(第1回)】

上記【制度整備助成】(1)、(2)の実施の結果、介護・保育賃金制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率(以下、「評価時離職率(第1回)」という。)を、介護・保育賃金制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります

 対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分  1   ~   9人   10 ~  29人  30 ~  99人  100       ~     299人   300人以上 
 低下させる離職率(目標値) 15% 10%  7% 5%  3%

   

【目標達成助成(第2回)】

上記【目標達成助成(第1回)】の実施の結果、介護・保育賃金制度整備計画期間の終了から3年経過するまでの期間の離職率が、評価時離職率(第1回)を維持していること (ただし、離職率は20%を上限とします。)。

受給額

制度整備助成 50万円
目標達成助成(第1回) 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円) 
目標達成助成(第2回) 85.5万円(生産性要件を満たした場合は108万円) 

◆キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成
 

※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は中小企業以外の額         ① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
※<①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>

※ 正社員コースにおいて「多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)」へ転換した場合には正規雇用労働者へ転換したものとみなします。
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・ ①③:1人当たり28万5,000円<36万円>
※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において母子家庭の母等又は父子家庭の父である必要があります)
※ 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において35歳未満である必要があります)
・ いずれも①:1人当たり95,000円<12万円>、②③:47,500円<60,000円>
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換又は直接雇用した場合に助成額を加算
・ ①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)

◆人材開発支援助成金(特定訓練コース)

支給対象となる訓練等
① 特定訓練コース
・労働生産性の向上に資する訓練、若年者に対する訓練、OJTとOff-JTを組
み合わせた訓練等、効果が高い訓練について助成
② 一般訓練コース
・その他のコース以外の訓練 ・中小企業

支給対象訓練 賃金助成 経費助成 実施助成
(1人1時間当たり)   (1人1時間当たり)
     
①特定訓練 Off-JT 760円 45%
(380円) (30%)
OJT 665円
(380円)
②一般訓練 Off-JT 380円 30%

※生産性要件を満たす場合は割増しがあります。