外国人の雇用には、労務管理において注意が必要です。

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、

我が国での就労活動が認められています。事業主の方は、外国人の方を雇入れる際には、

「在留カード」等により就労が認められるか確認が必要です。

また、外国人労働者について労働保険・社会保険の適用事業所であれば加入する義務があり、

雇入れ、離職の際には「外国人雇用状況の届出」を届け出る必要があります。

(1)就労目的で在留が認められる者(専門的・技術的分野)

在留資格 具体例
教授 大学教授等
高度専門職 ポイント制に高度人材
経営・管理 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師
研究 政府関係機関や私企業の研究者
教育 中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、         マーケティング業務従事者等
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

(2)身分に基づき在留する者

(「定住者」(主に日系人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)の在留資格については、

在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。

(3)技能実習

技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。

(4)特定活動

(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー等)

(5)資格外活動

本来の在留資格の活動を阻害しない範囲(1週28時間以内等)で相当と認められる場合に

報酬を受ける活動が許可。

※資格外活動許可申請手続きを行う必要があります。

(法務省HP 行政手続きのご案内 出入国管理及び難民認定法関係手続 参照)