介護事業所を開設するためには、行政による指定を受けなければなりません。
また、指定には有効期限がありますので、指定更新の必要があります。
開業にあたって、営業やその他の準備で忙しくされている皆様を当事務所が
全力でサポート致します。
◆介護保険事業者の指定要件と指定までの流れ(奈良県指定サービスの場合)
1.開設する者の要件
(1)申請者は法人であること。
(2)申請者の定款、寄付行為、条例等の事業目的に、介護保険法に基づく事業名が明記されていること。
(3)配置される従業者が基準法令に定める資格又は員数等を満たしていること。
(4)事業所の設備が基準法令に定める基準を満たしていること。
(5)基準法令に従って適正な事業の運営が出来ること。
2.指定スケジュール
指定日(事業開始日)は、毎月1日です。申請受付期間は指定日の前々月の1日から月末までです。
(例)3月31日に提出、受理→5月1日指定 4月1日提出、受理 →6月1日指定
※申請書類に不備等があり、補正が必要なものは受理できません。
※月末が閉庁日にあたる場合は直後の開庁日が締切日となります。
3.申請から指定までの流れ
⇒指定月の前々月 | 指定月 | 指定月以降⇒ | |||||
①
事 前 相 談 |
②
申 請 |
③
受 理 |
④⑤
書現 類地 審確 査認 |
⑥
指 定 |
⑦
H P 掲 載 |
⑧
情 報 の 公 表 報 告 |
⑨
事 業 所 情 報 の 公 表 |