平成31年4月から働き方改革関連法が順次施行されます。就業規則・規定の変更はされましたか?

働き方改革関連法案成立で平成31年4月1日から働き方が変わります。特に注意が必要な変更点を挙げております。就業規則・社内規定の整備はされていますか?

社内制度設計や就業規則の変更などお気軽にご相談ください。

①時間外労働の上限規制の導入

36協定を締結しても、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

施行:平成31年4月1日~ ※中小企業は、平成32年4月1日~

②年次有給休暇の確実な取得

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、

毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

施行:平成31年4月1日~

③正社員と非正規社員間の不合理な待遇格差の禁止

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パート・有期雇用・派遣)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとの待遇差が禁止されます。

施行:平成32年4月1日~ ※中小企業は、平成33年4月1日~