年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇は労働者の権利です。6か月以上継続して雇用され、全労働日の8割以上出勤した者には10日の有給休暇を労働者の指定する日に取得させなければなりません。有給休暇は勤続年数に応じて増加し、6年半の勤務で20日間となります。労働者が指定する日に有給休暇を取得させることが業務上困難な場合に使用者は時季指定権により休暇日を変更することができます。平成30年4月から、使用者は10日以上有給休暇を付与された労働者に5日の有給休暇を時季を指定して取得させなければなりません。ただし、労働者が既に5日分の有給休暇を時季を指定して取得した場合はこの限りではありません。つまり、10日以上の有給休暇を付与された労働者には、少なくとも5日間は必ず有給休暇を取得させなければなりません。年次有給休暇の計画的付与制度を利用すれば、労使協定の締結により、計画的に有給休暇の取得日を割り振ることができます。
勤続年数 | 6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月 |
有給休暇日数 | 10日 | 12日 | 13日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |