退職時の有給休暇の取得
有給休暇は勤務日数に応じて法定で最大20日間(時効が2年ですので、前年の繰り越しがある場合はそれを加算した日数)の取得が可能です。過去の勤務実績(有給休暇付与日以前1年間の全労働日の8割以上勤務)により、有給休暇付与日に法定で10日~20日の有給休暇が付与されます。労働者は、有給休暇付与日以降2年間にわたって、付与された有給休暇を取得する権利があり、退職時に有給休暇を取得する場合は、新たに取得した日数分と過去の繰り越し分があれば、それを加算した日数分の有給休暇の取得が可能です。ただし、労働者は退職日以降に有給休暇を取得することはできませんので、退職日までに有給休暇の申請をする必要があります。また、事業主が時季指定権を行使して有給休暇の指定日を変更する際も、退職日以降に時季を変更することはできません。
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