新型コロナ感染症関係の雇用関係助成金

緊急事態宣言も解除され、経済再開に世の中は動き始めているとの報道も目立ちます。
しかしながら、まさに今、もしくは今後の見通しに影響を受けている事業主の方の多くいるのではないでしょうか?

新型コロナウイルスで事業活動に影響を受けた事業者向けに、雇用関係助成金があります。
2次補正予算案の可決で、緊急対応期間の延長や上限額についても拡充が図られる見込みですが、再度、受給要件などご自分の事業が
助成金の対象となるか確認してください。

・雇用調整助成金
新型コロナ感染症の影響で売上げが減少し、休業等を余儀なくされた事業者に対しての助成金です。
雇用保険被保険者で休業中に通常賃金の60%以上の休業手当を支払った場合に受給できます。

・緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金は通常は雇用保険被保険者のみが受給対象ですが、緊急対応期間中(4月1日~6月30日)は
雇用保険被保険者以外のパート・アルバイト等も対象になります。

・休業等対応助成金
小学校以下の学校等の休校により、お子様の面倒をみなければならない労働者に年次有給休暇以外の
有給の特別休暇を与えた場合に受給できます。

制度が頻繁に変わっており、今後も厚生労働省の発表についてチェックいただく必要はありますが、
制度内容について厚生労働省のホームページで確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/index.html